2018-05-31 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
通告の四番、総代制についてちょっと質問をさせていただきます。 総代制の設置要員が二百名超から百名超に引き下げられる法案になっています。総代は組合員でなければならないとされております。准組合員は総代になれない、そういうふうに解するんですが、そうなると、准組合員は総会のみでしか意見を述べることができないわけです。
通告の四番、総代制についてちょっと質問をさせていただきます。 総代制の設置要員が二百名超から百名超に引き下げられる法案になっています。総代は組合員でなければならないとされております。准組合員は総代になれない、そういうふうに解するんですが、そうなると、准組合員は総会のみでしか意見を述べることができないわけです。
したがいまして、今般、私どもは、総代制を導入しております他の法令、制度の団体における取扱いなども踏まえまして、今般の改正におきまして、書面の議決、代理人の議決というものを導入させていただくというように考えているところでございますけれども、書面議決、代理人議決を認めたからといって、直ちに総会への出席率が著しく下がるなどといったような、土地改良区運営に支障が生ずることはないように考えておりますけれども、
どこの指導かよくわかりませんが、いつからか、組合員でありながら総代制、選任制というものが入りまして、我々本人にすら選挙権がない。そういう状況の中で、果たして農協は、選挙があって初めていろいろなお話が、役員の目指すもの、農家の目指すもの、そういうものが長年成り立ってきた。今はそういうコミュニケーションをとられない。そして、JAの選挙というのは公職選挙法にひっかからない。
特に、国会で農協法の改正の関係、特に、金融の問題、それからいままでお話しのございました全農における総代制の問題こういうことは十分承知をいたしておりますし、御三人がいまお話しになりましたまさにそのとおりだ、こんなふうに実は感じておりますので、諸先生方におかれましても、このことにつきましてはどうぞよろしくお願いを申し上げたい、こう存ずるところでございます。
これについて若干意見を申し上げますが、御承知のように全国連のうち全農と全共連の総代制度は、全中の機関であります総合審議会の慎重な組織討議を踏まえ、その結論に基づきまして、農協の全国連直接加入の実現と同時に、この総代制が昭和五十二年に導入されたものであります。
ただ、御承知のように、総代制を設けましたからといって、一挙に非常に少ない方でやれるというわけじゃございませんで、これは先生よく御承知のように、六十五条の規定でも最低四分の一以上の総代をつくれということになっておりますから、そういう地域地域の実情に許される限り、極力、組合員の意思が反映されるような総代の選び方をしていただくというようなことで、総代会制を設けたことによって組合員との関係が希薄になることがないように
○津川委員 五百人以下のところではなるべく総代制をとらないように、総会制をやるようにひとつ政府も腹を決めて指導するように要請して、また次の問題に進めていきます。 第九条の員外利用ですが、私のところの病院は員内利用を中心にした協同組合であるわけです。
いわば総代制をとって、その運営方式その他は結果的に檀家を守っておるお坊さんのほうで管理をするということになってまいりますから、そういうところに全部払い下げられていくわけですね。あるものについては、ただでもらったというのもあるし、あるいはここは一坪幾らと、こういうことで買い受けたところもあるし、その態様がさまざまなんですね。
おそらくこれは広域化を進める——全員総会による総会制というものを急速に総代制に移行させて、総代会によるところの総会の権能というものを今回の改正でも大幅に拡大してあるわけです。
しかし総代制ということになれば、組合員から選挙を通じて選ばれた総代が、他の組合員の意思によって選ばれた同格の総代の総代会における議決、あるいは選挙権を代理できるというやり方は、これは問題があると思うんですよ。総会制の場合はこれは代理権が法律の範囲で許されるとしても、総代会の場合には、やはり他の総代の議決権の代理は認めないというふうにしたほうがいいんじゃないですか。
これは純理論になるわけですけれども、何でもかんでも手軽にやれるから、選考委員会で役員をきめてもいいじゃないかとか、総代制でも代理権を認めたらいいじゃないか、どうも農協に対する農林省の態度というのは昔ながらのまあまあ主義というか、事大主義の上に立ったようなやり方じゃないかと思うのですよ。
こういう点から当然に、組合員の意思がうまく民主的につながっていくということを前提にいたしまして、総代制等が必要となってまいっておるのでございます。この点は何としても、経済的にも大きくなっていく、規模も拡大されていくという中でこの一つの現実の問題が今後も進んでいく。
そこで、総代会制がぜひ必要だ、こういうことなんですが、私も、この総代制の実施ということになりますと、どうしても組合員の意思が農協の経営に反映しにくいという難点が出てくるんではないかということを心配としておったわけであります。
代議員あるいは総代制の問題等につきましては、一夜明けたら法律改正で総代制になっておったというものではないと思うのでありまして、問題は、総代制をとるということについてまず総会の了承が前提になるだろう、したがって、そういう道があったからといって全部一律一体、右しなさい、左しなさいということではなくて、選択ができ得るという理解で私ども受けとめております。
法そのものに反対するしないは別として、一会員一票制の原則を、それぞれ総代制のもとにおいて生かす場合にはどうするか、こういうことになりますと、法実施の過程において、農政当局がこれに対する指導行政を行なわれるわけですから、そうした組合員一人々々の意見が、かりに総代という形式の中で発揮できなくても、別途な形でぼくは創意工夫ができるようにも思います。これは妥協案じゃありません。
そうしますと、問題はそうした総代制への移行についての行政指導なり、そうしたことは無理な形ではおそらくされないと思いますが、その辺はいかがでございましょうか。
それが今度はそういうものは完全にすっ飛んでしまいますよ、総代制で運営するということになりますと。
共済組合等においても、役員は、総代制をとっているところでも、全組合員が直接投票で選挙するわけです。土地改良区においても、総代は選挙を通じて選出するということになっておるわけです。だから、一番民主的で法律的にも指導的な役割りを農政上果たしておる協同組合の議決のあり方とか、総会のあり方とか、役員選挙のあり方というものを、逆行させるような改正というものは、慎重に取り扱ってもらいたいと思うのですよ。
そういう総代制というものはどこにもないじゃないですか。せっかく組合員五名に一名程度の総代を組合員が選出してある。ところがその総代は、自分の権利を行使する以外に他の総代一名の権限も代理権の名のもとにおいて行使できる。それじゃ、ますますその数が少なくてやれるということだけを考えて改正をはかるというわけですね。
○芳賀委員 この協同組合の中において組合員の権利義務の忠実な行使ということは非常に大事なことであって、かつて昭和二十九年に農業協同組合法の改正が行なわれた場合において、このときには一名に限って代理権を認めるということにいたし、あるいは一方においては総代制というものを採用することになったわけでありますが、今回の場合には、代理権の場合には一名が四人までの代理権を認める、しかも議決権だけでなくて選挙権の行使
総会ということになると・金融機関であるとか、あるいは全単協、あるいは特殊連合会、地方公共団体、市町村、こういうようなものを寄せて総会をするというようなことは、これは非常に不可能であろうと思うのですが、もしもそういうことをせなきゃならぬというなら、総代制というような考えがあるかないかというようなことを一つ承わりたいと思うのであります。
○芳賀委員 この点は私の表現が悪かったと思いますが、解散とか、合併とか、定款の変更とか、そういう場合には、総代制をとってもやはり総会の議決が必要なことになっておるので、それで事業主体を市町村に移すような意思決定を行う場合は、その決定する場合というものは、やはり今言ったような、定款の変更であるとか、あるいは合併の議決とか、そういうものと同例に考えるべきものでないかというように、そういう意味で聞いておったわけです
すなわち三百人未満の土地改良区の場合においては、総代制を設けるということはできないのであります。しかるに全国の土地改良区の現況は、全国に約一万に及ぶ土地改良区がありますが、そのうち三百人未満の組織員を持っておる土地改良区の数は、大よそその五〇%に達しておるわけであります。
その次は、現在においても会員三百人以上の土地改良区は総代制を設置することができるので、その総代制を置く場合、会員数とその総代の比率ですね、たとえば会員何名に対して総代一名のようなことになっているかという、そういう参考になるような資料があればお願いしたい。
さらに土地改良区の総代の定数を減少しましたことは、何しろ区域内の全農民が入る土地改良区でございますので、現在でも総代制をとるのが適当であるとして現行法がございますが、これも二十八年におきまして一時減少しましたのが、なお経費のかかる点とか、総代会がほんとうに総代会の意義を持つように、出席せられまして会議をする、つまり土地改良区の意思決定機関でございます。
従いまして、法に基いた総代制の総代会の設置をいたしまして、各郡市から出ました総代会によって役員が選出されるという立場に立っております。
私どもは午前中にちよつと申しましたように、先ず第一に共済に関する扱い方が違う、農業協同組合の団体加入という問題が違う、農業協同組合の本質に触れるところの役員の選挙について選任制をとつたということが違う、或いは総代制を今まで千人以上のものに認めておつたのを今度は五百人以上に認める、単に選任制をとるだけでなしに、五百人以上について総代制を認めるということになると、全く協同組合の一人一票という原則は崩れてしまうのでありまして
更に総代制に対しましても、この百人以上の組合というものが、今度五百人以上になつて来るというと、協同組合の一人一票という原則が相当変つて来るのではないかと思います。更に、その次の行政庁が農業協同組合の設立の不許可をいたす場合でも、従来は定款又は事業計画の内容が法令に反しない場合、こういうことになつておりました。
そういうようなことのためには、できるだけ総代制というようなものをとらなくて、そうしてつとめて全組合員が出席できるような機会を持つと同時に、それを義務づけて行くことがどうしても大事であるというふうに考えるわけであります。しかも今度の改正点によりますと、実際の正組合員の人員は、四分の一をちよつと越えればそれで役員の改選も何もできるということに実質的にはなるわけであります。
しかも改正点の中においては、組合員が五百人以上あれば総代制をとれるということにもしておるのでありまして、そうなりますと、ますますこの協同組合の総会の場所に全部の組合員が集まる必要がないのだというところに事態を持つて行くようなことになると思うわけであります。
それから総代制をなぜ五百人以上にしたかということは、一つには組合のあり方を組合員に徹底するための教育と、もう一つは組合の祭りというような考え方で総会に一人でも多く出て、組合の団結と組合精神の徹底をはかることに努むべきだという御意見はまつたく賛成であり、であるからこそ総会に対して、まつたくばからしいことでありますけれども、キヤラメルや景品まで出して総会をやるというようなことをやつておるのであります。